「相続土地国庫帰属制度(以下、本制度)」が、令和5年4月27日にスタートしました。
新しく始まった本制度は、一言で言うと「相続した土地を国に引き取ってもらう制度」です。
本制度は、相続した土地の管理方法にお悩みの方にとって、新たな選択肢の一つとなりうる重要な内容です。
また、空き家を相続された方にとっても、空き家を解体した場合の土地の扱いに関わる内容となっています。
相続した空き家の解体を検討されている方や、施工を請け負われる業者様は、ぜひ本制度についてお知り置きくださいませ。
「相続土地国庫帰属制度」がスタートした背景
本制度は、土地の所有権を取得した相続人が、相続された土地を手放し国庫に帰属させることを可能にする制度です。
相続された土地については、以前から「遠方に住んでいて利用することがない」「負担が大きく管理が行き届かない」といった声が多く挙げられていました。
「土地を手放したい」という相続人のニーズの高まりとともに、将来的な「所有者不明土地」の増加が懸念されていることから、本制度がスタートする運びとなりました。
「相続土地国庫帰属制度」の概要
本制度を利用して土地の所有権を国庫に帰属させたい相続人は、法務大臣(法務局)に対して承認を申請することができます。
法務局の職員は承認審査に必要な調査を行い、申請された土地が一定の要件を満たした場合に、土地の所有権の国庫への帰属を承認することができます。
承認を受けた相続人が一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
負担金について
相続人が支払う一定の負担金とは、国庫に帰属させた土地の管理のため国に生ずる管理費用の一部です。
手放した土地は国有地の種目(宅地・田畑・森林・その他)ごとに分類され、その管理に必要な10年分の標準的な費用をもとに、負担金の額が算出されます。
負担金についての詳細は、法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
申請できる人・できない人
本制度は、相続等(相続および遺贈)によって土地を取得した人が申請可能です。
相続等以外(売買等)で土地を取得した方や、相続等で土地を取得できない法人は、申請できません。
また、相続等によって取得した土地に共有者がいる場合、共有者全員が共同で申請を行うことで申請が可能になります。
なお、本制度がスタートした令和5年4月27日以前に取得した土地についても、本制度の対象となります。
国に引き取ってもらえない土地
本制度では、国に帰属できない土地の要件が定められています。
以下の要件に1つでも当てはまる土地は、申請の段階でただちに却下となります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定有害物質により土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
また、審査の段階で、以下の要件に1つでも該当すると判断された土地は、不承認となります。
- 定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
却下要件および不承認要件についての詳細は、法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」をご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度」の申請方法
本制度の申請には、必要事項を記入した申請書および添付書類の提出が必要となります。
提出先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
なお、申請時には審査手数料(土地一筆あたり14,000円)に相当する額の収入印紙を、申請書に貼って納付する必要があります。
この手数料は、申請を取り下げた場合や、審査により却下・不承認となった場合でも、返還されません。
事前相談について
本制度に関する相談は、全国の法務局・地方法務局(本局)において受け付けています。
相談はインターネットでの事前予約制となっており、対面相談または電話相談のいずれかをお選びいただけます。
事前相談についての詳細は、法務省のホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
お問い合わせ先
「相続土地国庫帰属制度」についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先 | 法務省 民事局民事第二課 |
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住所 | 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 |
電話番号 | 03-3580-4111 |
ホームページURL | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html |