相続登記が義務化されます

国がおこなった調査によると、空き家の約9%が所有者不明となっており、課題のひとつとなっています。

その対策のひとつとして不動産登記法が改正されました。改正により、不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が令和6年4月1日より義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあるので注意してください。

なお、令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も、義務化の対象です。

「相続登記が義務化」についての詳細は、各自治体に所在する法務局のホームページをご覧ください。